小型特殊自動車
農業用のトラクターやコンバイン、工場や倉庫でのフォークリフト、市場でのターレットトラックなど、作業用の小型車両を指します。
最高速度が15km/h以下(農耕作業用車両は35km/h未満)のものをいい、公道でこの車両を走らせる場合には小型特殊免許が必要になります。
ただし、原付免許以外の普通免許を保有していれば小型特殊免許は不要です。
普通免許を持っていない人がこの小型特殊免許を取得した場合のみ、免許証に「小特」と記載されます。
農業用のトラクターやコンバイン、工場や倉庫でのフォークリフト、市場でのターレットトラックなど、作業用の小型車両を指します。
最高速度が15km/h以下(農耕作業用車両は35km/h未満)のものをいい、公道でこの車両を走らせる場合には小型特殊免許が必要になります。
ただし、原付免許以外の普通免許を保有していれば小型特殊免許は不要です。
普通免許を持っていない人がこの小型特殊免許を取得した場合のみ、免許証に「小特」と記載されます。
教習所一覧
北海道・東北
関東
甲信越
東海・北陸
関西
中国・四国
九州・沖縄
季節のお得情報
こだわりプラン
セール情報
合宿免許おすすめランキング