軽車両

原動機を持たない車両を指します。

道路交通法上では、自転車、荷車、人・動物の力で走行する車や、他の車両に牽引される車、レールを使わずに運転できる車(電動アシスト自転車、リヤカーも含む)が対象となります。

運転するのに免許証は必要ありませんが、自動車などと同様の交通規則が定められ、違反をすると罰則が科せられます。

身体障害者用の車いす、歩行補助車等及び小児用の車は軽車両に含まれず、一輪車、スケートボードなどは軽車両ではなく遊具となり、交通量の多い道路での使用は禁止されています。

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