普通運転免許とその他運転免許の違いは?履歴書にはどう書けばいい?

普通運転免許とその他運転免許の違いは?履歴書にはどう書けばいい?

運転免許には、一般的な乗用車を運転するのに必要な普通運転免許以外にも、大型自動車や特殊自動車などを運転するための運転免許が複数存在します。一般的な運転免許の他に、どのような運転免許があるのでしょうか。

普通運転免許の正式名称

ほとんどの人が自動車教習所で取得する運転免許証が、普通運転免許です。ただし、この普通運転免許という名称は通称で、正しくは「普通自動車第一種運転免許」となります。

大抵の人には普通運転免許でも通じますが、書類などに記入するときは間違った情報が伝わったり不備が発生したりするのを防ぐため、普通運転免許ではなく「普通自動車第一種運転免許」という正式名称を使うようにしましょう。

普通運転免許で運転できる自動車の種類

普通運転免許で運転できるのは、乗車の定員数が10人以下、車両の総重量3.5トン未満、最大積載量が2.0トン未満の自動車です。他に、小型特殊自動車や原動機付自転車などの運転も可能です。それ以外の車を運転すると違反となります。

自動車運転免許を履歴書に書くときは?

履歴書の資格欄に運転免許のことを記載するときは、普通運転免許ではなく正式名称である「普通自動車第一種運転免許」と書きましょう。

車を運転する必要がある仕事の場合は、普通運転免許だけでは第一種 第二種のどちらの免許を取得しているかがわからず、改めて確認されることになります。

履歴書のような正式な文書を書くときは、一般的に使われている名称や略称ではなく、正式名称を使わなければいけません。相手に正しく情報を伝えられるようにしましょう。

複数の運転免許を書く場合は?

普通運転免許以外にも複数の運転免許を持っている人は、取得した時期が古い免許から順番に、全部書くようにしましょう。スペースの関係ですべて書けない場合は、仕事に関連する運転免許を優先して書いてください。

2017年3月11日以前に普通免許を取得した方へ

2017年に道路交通法が改正されて、運転免許の種類も変わりました。2017年3月11日以前に普通運転免許を取得している場合は、「5t限定準中型車運転免許」と「5t限定準中型車運転免許(AT限定)」が正式名称となります。また、運転できる車の総重量も変更されたので、履歴書などに書く際は気を付けてください。

普通自動車のAT車とMT車の違いは運転のしやすさ!

普通車の運転免許には、AT車(オートマチック)だけを運転できる「普通車AT限定免許」もあります。AT車はMT車(マニュアル)と違って、クラッチ操作が不要なため、運転しやすいのが特徴です。

現在はMT車よりもAT車の方が普及しているので、日常生活で自動車を運転するだけなら、AT限定の免許でも不便を感じないでしょう。

しかし、営業車やトラックなどの業務用自動車は、MT車が採用されていることも多いので、仕事で自動車を運転する機会がある人は、MT車も運転できる運転免許を取得するべきです。MT車の運転免許には限定がないので、AT車も運転することができます。

教習所のカリキュラムも異なりますので、申し込みをする前に、どちらの免許を取得するのかよく検討してください。

大型自動車、中型自動車、大型特殊自動車、けん引車について

一般的な乗用車以外の自動車は、重量・積載量・定員などによって明確に分類されていて、運転するためには特殊な運転免許が必要になります。どのように区分されているのかは次の通りです。

大型自動車

路線バス・高速バス・ダンプカーなどの大型のバスやトラックが該当し、免許を取得するには21歳以上で自動車の運転経験が3年以上必要となります。

車両総重量11トン以上、最大積載量6.5トン以上、乗車定員30人以上です。

中型自動車

マイクロバスや中型トラックが該当し、免許を取得するには、20歳以上で自動車の運転経験が2年以上必要となります。

車両総重量7.5トン~11トン未満、最大積載量4.5トン~6.5トン未満、乗車定員は11人~29人以下です。

大型特殊自動車

特殊な構造と役割を持ったブルドーザーや除雪車などの自動車のことで、作業するためには別の免許が必要となります。

けん引車

トレーラーなどが該当し、車両総重量750kg以上の車をけん引する自動車です。

第一種免許と第二種免許の違い

多くの方が持っているのが「普通自動車第一種運転免許」ですが、第一種があるからには当然第二種もあります。第二種運転免許とは、タクシー・バス・運転代行車などの旅客運送する際に必要な運転免許です。

第二種運転免許を取得すると、営利目的で人を車に乗せることができます。お客様を乗せて運転できる第二種運転免許の教習では、自動車の運転技術だけではなく運転するときのマナーなども教えてくれます。

第二種運転免許を取得するには片目の視力がそれぞれ0.5以上、かつ両目の視力が0.8以上であることに加え、深視力検査などに合格する必要があります。

第二種運転免許や大型免許などを取得したい場合にも、第一種運転免許と同様に教習所で教習を受けることが可能です。

運転免許を最短日数で所得できる合宿免許でも、第二種運転免許などを扱っている場合がありますから、効率的に免許を取得するために利用を検討してみましょう。

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