違反者講習

点数が3点以下の違反を繰り返し、累積点数が6点になると、違反者講習を受けなければなりません。

配達証明郵便で公安委員会から送付されてくる違反者講習通知書を受け取ったら、その翌日から1ヶ月以内に受講する必要があります。

違反者講習を受講すると免許停止処分30日が課されず、累積点数6点は以後の違反に加算されません。また、処分前歴もつきません。

受講しないと免許停止30日の行政処分を受け、処分期間が短くなる停止処分者講習も受講できなくなるため、気をつけましょう。

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