運転経歴証明書

運転免許証の効期限内に、自ら運転免許の取り消しを申請して免許証を返納した人が交付を受けられる証明書です。

免許証と同じ形をしていますが、表面に「自動車等の運転はできません」と赤字記載されます。

運転免許証返納日からさかのぼって5年間の運転経歴を証明し、銀行口座開設時などに身分証明書として使用することができるほか「高齢者運転免許自主返納ロゴマーク」のある店などで優待を受けることができます。

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